2021年07月11日 配信

JR船橋駅北口に設置されている指定喫煙所

7/11(日)市内3区域で路上喫煙・ポイ捨て違反者に直ちに過料2,000円

指定喫煙所は8月23日開設予定

 船橋市では7月1日、JR船橋駅・西船橋駅・津田沼駅北口周辺の重点区域で路上喫煙やごみのポイ捨てをした違反者について、即座に過料2,000円を科すことができるよう罰則規定を強化した。

 市では2004(平成16)年に「路上喫煙及びポイ捨て防止条例」を施行している。これまでは違反者に対して勧告し、従わない人から過料2,000円を徴収した。巡視員によるパトロールや啓発活動を進め、違反者への勧告件数や散乱ごみの量は減少傾向(勧告件数:平成28年4528件、平成29年3831件、平成30年3148件、令和元年2,060件、令和2年1710件)にはあったものの、クリーン推進課の担当者によると「他市よりも減りが少ない」という。依然として違反者や散乱ごみが見受けられることから、これまでの間接罰から、直ちに過料を徴収する直接罰へ改正することになったという。

 2020年に重点区域駅周辺で実施した条例改正に係るアンケート調査によると、路上喫煙防止のため喫煙所の設置が必要との声が、非喫煙者や近隣住民を含め7割以上を占めたという。そこで、JR船橋駅北口に指定喫煙所(船橋市本町7-1)を実証実験のために設置した。

 指定喫煙所の設置は路上喫煙による受動喫煙やごみのポイ捨て防止が目的で、実証実験の期間は約2年。散乱ごみの定点調査・浮遊粉塵調査・周辺の通行人へのアンケート調査などを実施し、効果を検証するという。

 しかし、当初指定喫煙所の開設を7月12日からと予定していたが、千葉県におけるまん延防止等重点措置を実施する期間が7月12日から8月22日までになったことを受けて、開設は8月23日からの予定に変更になっている。

 問い合わせは船橋市役所クリーン推進課(TEL 047-436-2431)。

※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください

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