2020年05月02日 配信

5/2(土)補正予算決定で「特別特別定額給付金」など各種コロナ対策動き出す

船橋市では10万円給付、郵送かオンラインから

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした政府の緊急事態宣言により「不要不急な外出の自粛」要請が行われている中、これによる経済的な影響に対する支援や生活の維持を目的に4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、30日の補正予算確定で動き出した給付や補助金制度がある。

 様々なコロナ対策事業がある中で市民生活や市内事業者の多くが対象となるであろう事業についてまとめた。

国民一人あたり10万円の給付金「特別定額給付金」

 給付は、4月27日時点で住民基本台帳に記録されている全国民が対象で受給権者は世帯主。給付金の申請方法は、郵送またはオンラインから選択可能。

 オンライン申請の場合は、マイナンバーカードが必要となる(これから申請すると取得までに1か月程度かかるという)。「マイナポータル」から申請内容を入力、振込先金融機関口座確認書類をアップロードする方法で5月1日から申請受付を開始している。

 「特別定額給付金」に関しては特設サイトが開設されており、申請方法や市区町村の対応状況(現在、準備中)について詳細に記載されている。郵送の場合は、市区町村から届いた申請書を記入し、返送する形で申請を行う。

 船橋市では、5月中旬から順次郵送を開始、6月上旬から支給を開始する予定に向けて、手続き方法などは調整中。詳細が決定し次第、市ホームページや広報ふなばしで掲載、周知するという。同給付金に関する問い合わせ先は、TEL0120-260020(9時~18時半まで)。

売上減少が50パーセント以上に及ぶ事業者向けに「持続化給付金」

 また、感染症拡大と営業自粛の影響で特に大きな影響を受けている事業者向けに「持続化給付金」の給付が決定された。対象となるのは、農業・漁業などの一次生産者から製造、飲食、小売などの商業者、作家・俳優業などの芸能事業まで幅広い。

 給付要件は、法人の場合出資総額が10億円未満、または常時雇用する従業員数が2000人以下の中小事業者の内、2019年以前から事業収入(売上)がある者で、今後も事業の継続を行う意思のある事業者が対象。

 中小法人で200万円、個人事業者で100万円を上限に給付、いずれも昨年と比較して同月の売上減少が50パーセントを上回る事業者が対象。

 計算方法は、前年同月比で売上が50パーセント以上減少している月の売上を12倍し、これを昨年の年間総売上から差し引く。この減少額が限度額(法人200万円、個人事業100万円)の範囲で支給されるというもの。

 申請は、「持続化給付金」特設ホームページからオンライン上で行える。自身で電子申請を行えない事業者向けに、「申請サポート会場」を設置する予定だという(現在準備中)。

 申請に必要な書類は、法人・個人の場合ともに2019年度の確定申告書類、対象月の売上台帳、通帳のコピー。個人事業者の場合は、本人確認書類も必要になる。申請から2週間程度で指定口座に振り込まれるという。

民間金融機関でも無利子・無担保・保証料減免の融資制度

 また、これまで「新型コロナウイルス感染症特別貸付」として、日本政策金融公庫や商工中金といった政府系金融機関を窓口に行われていた「無利子」「無担保」、元本返済が最大5年間据置になる「据置期間5年以内」という融資制度が民間金融機関でも融資可能になった。

 先行して施行されていた「セーフティネット保証」4号または5号と併用する事で「保証料補助」「利子補給(実質3年間の無利子)」が実行可能になるもの。

 個人事業主の場合は、売上高が前年比5%以上減少している場合に保証料、金利がゼロになる。中小規模事業者(法人)は売上高前年比5%以上の減少で保証料が1/2に、同15%以上の減少で保証料・金利ともにゼロになる。

 融資の上限は3000万円、無担保で融資可能。元本返済の据置期間は最大5年。これまで、無利子・無担保・据置期間付きの融資は、政府系金融機関のみでの提供だったことからなかなか融資相談の段階まで進まなかった事業者には大きな進展だと歓迎されている。

 ただし、融資の相談前に市区町村(船橋市の場合は商工振興課)で認定申請窓口を設置している「セーフティネット保証」の認定書を取得してから民間金融機関へ連絡をする方がスムーズに融資相談が進みそうだ。

休業中の給与支給に対して「雇用調整助成金」

 そのほか、自粛営業や休業などでも従業員の解雇を行わず休業手当の支給、教育訓練や出向などで雇用維持を図った際に休業手当等の一部を助成する「雇用調整助成金」にも新型コロナ対策で特例措置が決まっている。

 休業手当の助成率が通常よりも引き上げられ、解雇などを行わない場合には中小企業で支給額の9/10、大企業で3/4が助成される。また、1年間に100日という支給限度日数とは別枠で利用可能になり、雇用保険被保険者ではない労働者の休業に対しても助成対象としている。受給のための要件は、令和2年1月24日以降のものに遡って適用可能になる。

 「新型インフルエンザ等対策特別措置法」等に基づき都道府県対策本部長が行う要請に、休業又は営業時間の短縮を求められた対象施設を運営する事業主でこれに協力して休業等を行っている場合で、同労者の休業に対して100%の休業手当を支払っているか、上限額の8330円以上の休業手当を支払っていることなどを満たしている場合は休業手当全体の助成率を特例的に10/10にする制度も検討されているという(詳細は、5月上旬目途に発表)。

 問い合わせ先は、近隣のハローワーク。船橋市内の事業者であれば、ハローワークふなばしTEL047-431-8287(GW期間中5/2~6も10時~15時開庁)。

※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください

この記事を書いた人

山﨑健太朗

山﨑健太朗

船橋のタウン誌MyFuna、ネットニュースMyFunaねっと、船橋経済新聞を立上げ、現在は千葉県内全域のローカルニュース編集者と連携する「ちばごと」編集部を立ち上げています。主婦と高齢者をライターに育成し地域から日本を元気にする仕組み作りを目指しています。
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