2020年04月20日 配信

船橋市役所

4/20(月)小学校放課後ルーム・保育所などが21日から臨時休所・休園に

医療従事者の家庭など一部を除いて

 船橋市の市立小学校に開設している「放課後ルーム」および市内の保育所などが4月21日から、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、臨時休所・休園となる。

 放課後ルームとは、小学生の保護者が就労や病気で入院しているなどの理由から、放課後、家庭では子どもだけになってしまう家庭に対し、子どもに遊びと生活の場を提供し、子どもたちの健全な育成を図る事業。

 学校が臨時休業に突入当初、放課後ルームは通常通り開所。しかし緊急事態宣言後の4月8日、放課後ルームを利用の保護者に「市内でも感染症が拡大していることと、児童や保護者、放課後ルームの職員への感染リスクを低減するため、児童受け入れの縮小を目指す」という旨のメールを配信。

 そのため、4月8日以降は、保護者が医療従事者や社会機能を維持するために就業を継続することが必要な人、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な人などは引き続き利用可能としていた。

 しかし4月16日、「船橋市放課後ルームメール」にて、今度は「放課後ルームを臨時休所する」という旨のメールが配信された。

 メールには「保護者の皆様に登所自粛などの協力のお願いをいたしましたが、その後、市内での患者は増加しており、特に感染経路不明な方が増えています。放課後ルームにおいては、このような厳しい環境の中、必要な感染対策を行い、受け入れ縮小などを行いながら運営をしてまいりましたが、家庭に比べて感染リスクが高いこと、万が一、感染者が発生した場合には、放課後ルームに関わる多くの方に感染が拡大する恐れがあることから、児童及び保護者並びに放課後ルーム職員の安全を第一に考え、放課後ルームを臨時休所することといたします」と記述があった。臨時休所の期間は4月21日から緊急事態宣言が解除されるまで。

 ただし引き続き、保護者が医療従事者や社会機能を維持するために就業することが必要な人、ひとり親などで仕事を休むことが困難な人、事情により家庭での保育が特に困難な人などについては、放課後ルームで子どもを預かってもらうことができるという。保育園も同様の理由での休園となり、休園期間も放課後ルームと同じとなる。

 その条件に該当し、引き続き、放課後ルーム利用を希望する場合は在籍するに4月20日までに「臨時休所に伴う放課後ルーム利用申込書」の提出が必要。保育園の場合は、「臨時休園に伴う保育利用申込書」が4月20日に提出が必要となる。期限までに提出できない場合や、提出後に変更が生じた場合は、放課後ルームの場合は地域子育て支援課へ、保育所などついては核施設への連絡が必要となる。

 SNS上では「先生たち、不安だっただろうな」といった声もある一方、仕事を続けている保護者からは「いろいろと調整しなくては」といったコメントがあがっていた。また、近隣の市に住む母親からは「市川市や船橋市が保育園の休園を決めているのに、(自分の市も)休園にしなくていいのだろうか?」といった不安もあがっている。

 また、保育所利用の場合、育児休業明けで4月からの保育所利用決定となった場合、5月15日までの復職が認められていたが、新型コロナウイルス感染拡大予防のために登園を自粛する場合は、復職日の期日を6月15日まで可能と期間を延長することを発表している。また、今後の状況によっては復職日の延長もあり得るとのこと。

関連サイト:
船橋市「新型コロナウイルス感染拡大予防に係る保育所等の対応について」
船橋市「新型コロナウイルス感染拡大防止のための放課後ルームの臨時休所について」

※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください

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yumiko_mikami

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MyFuna編集長のミカミです。子育て中の主婦ですが、MyFunaを通し、自分が住む街を知ることの大切さに気づかせてもらっています。
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