2020年04月09日 配信

「飲食店での弁当やテイクアウトの際はご相談ください」と担当技師

4/9(木)船橋市内の飲食店でテイクアウトの動き活発に

飲食店営業許可での弁当販売について

 船橋市内での新型コロナウイルス感染拡大を未然防止するために小売りや飲食店の営業スタイルが大いに変化をしている。

 船橋市保健所(船橋市北本町1-16-55)衛生指導課食品指導係を訪れ、飲食店が弁当や総菜などの持ち帰りを行う際の注意点について取材をしてきた。

 通常飲食店は、「飲食店営業」の許可を取得し、店内での食事をメインに営業している。しかし、店内での3密(密閉、密接、密集)を避けるため、テイクアウトのみの営業スタイルに切り替え自粛営業を続けている店舗もある。

 これらの店舗では、従業員の給与や家賃支払い、借り入れの返済などの為、完全に閉店をすることができずギリギリの状態で営業を継続している様子だ。そのため、飲食店の衛生指導を行っている同係への相談件数が軒並み増えているという。

 「飲食店営業の許可を店舗でお持ちの事業者であれば、お客さんのオーダーに従って店内で調理し、メニューを持ち帰りして頂くのは業務の範疇です」と、同係の担当技師。もちろん、電話でオーダーを受け、指定時間に手渡す場合もその範囲に収まる。

 「ただし、パンや菓子のテイクアウトには『菓子製造業』の許可が必要になります。また、菓子製造業は飲食店営業とは施設基準も異なります。そのため、現状の飲食店営業の範疇でパンや菓子のテイクアウトはできないと考えてください」とも。

 菓子製造業の許可を持った事業者から仕入れたパンに自前の焼肉を挟んだ「ビーフサンド」のような調理パンは飲食店営業の範疇に含まれ、通常メニューを詰め合わせた弁当もその限りで対応可能なようだ。

 また、あらかじめ容器包装に入れられた食品は、食品表示法に決められた食品表示をする必要があるという。

 「お客さんからのオーダーで提供するお酒も同様に飲食店営業の範囲なのですが、酒類販売許可等の税務署に関わる部分もあります。弁当・惣菜も含めてテイクアウトを始める前は、保健所にご相談ください」とも。

 問合せは、TEL047-409-2594(船橋市保健所衛生指導課食品指導係)。窓口営業時間9時~17時。土日祝定休。

テイクアウト用に飲食店が酒類販売を行う場合

 酒類販売業免許申請については、新型コロナウイルス感染症で大きな売上減を受けている飲食店が、テイクアウト用の酒類販売を速やかに行えるよう「期限付酒類小売業免許」で販売業免許を可能にする動きもある。

 この場合の窓口は、所轄の税務署などで、国税庁のホームページからも情報を公開している。申請書の様式などもホームページから取得可能だ。

テイクアウト向けの保険について

 また、飲食店は通常「食品営業賠償共済」などの損害保険に加入しているが、通常営業での食品提供と異なり、テイクアウトの場合は共済金(保険料の掛金のようなもの)が追加で必要になる事例が多いようだ。

 売上や加入保険によってその内容が異なる場合があるので、「食品営業賠償共済」の場合は、「船橋市食品衛生協会」TEL047-409-2227(窓口9時~17時、土日祝定休)で相談に応じている。

※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください

この記事を書いた人

山﨑健太朗

山﨑健太朗

船橋のタウン誌MyFuna、ネットニュースMyFunaねっと、船橋経済新聞を立上げ、現在は千葉県内全域のローカルニュース編集者と連携する「ちばごと」編集部を立ち上げています。主婦と高齢者をライターに育成し地域から日本を元気にする仕組み作りを目指しています。
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