貢献度に応じて法定相続分を修正する「寄与分」の内容とはどんなもの?
相続のことでトラブルになったという話を身近な人から聞いた経験がある方も多いのではないでしょうか。相続に関する相談は件数も多く、内容も多岐にわたっていますが、よくある相談として次のような例があります。
扶養義務の範囲を超えた場合に認められる「寄与分」
まず、亡くなられた方(以降:被相続人)が遺言を作成しているといった事情がない限り、遺産分割は原則として、民法に定められている法定相続分に従って行われます。上記の事例でお母様が遺言を作成していなければ、兄弟の法定相続分は等しいので、介護していた方もそうでない方も法定相続分は同じということになります。
このような場面で問題となるのが、「寄与分」という制度です(民法904条の2)。平たくいうと、貢献度に応じて法定相続分を修正しようとするものです。
しかし、個人的には、実務上、寄与分が認められるハードルは高いという印象をもっています。それは、民法が寄与分が認められる要件について、「被相続人の財産の維持又は増加についての特別の寄与」と定めているからです。
どういうことかというと、まず、親子間にはそもそも扶養義務がありますので、「特別の寄与」といえるためには扶養義務の範囲を超えた寄与が必要と解されています。また、「被相続人の財産の維持又は増加について」の特別の寄与でなければならないので、親の傍にいて精神的に支えていた、ということだけでは該当しません。
介護以外に「寄与分が認められるケースも
介護による寄与分が認められそうな具体例としては、母を介護したことで母が有料の介護サービスを利用せずに生活できたというようなケースが考えられます。
もっとも、寄与分は、介護に限りません。例えば、被相続人の生活費を負担していた相続人がいる場合や、被相続人の事業を無償で手伝っていた相続人がいる場合も寄与分が問題になるでしょう。
弁護士など、第三者に仲介してもらうことによって、スムーズな相続への一歩になります。ご自身の場合はどのような形になるのか不明点が多い場合は、行政の無料相談窓口に行き、相談してみるのも良いと思います。
【船橋市役所・市民の声を聞く課(法律相談)】☎047・436・2787

湊町法律事務所
弁護士/ 南 友美子 さん
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千葉県弁護士会・登録弁護士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(個人資産相談業務)。今までに離婚、相続、交通事故など、日常生活の中で誰にでも起こりうる問題などの家事事件を多く扱う。依頼者にとってわかりやすい説明と、相談しやすいコミュニケーションを心がけている。
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