2010年04月01日 配信

houritsu-1.jpg クーリングオフ制度とは簡単にいえば、購入した商品などを、細かい理由なしで返品できることをいう。クーリングオフ制度は昭和47年、布団などの割賦販売に対して導入された。しかし、現在でも悪質商法による消費者被害は後を絶たない。購入した後に、「説明されていた物と違う」とか「悪質な方法で騙されて買ってしまった」など不満を感じ、「返品したい」と思った読者も多いのではないだろうか。そんな身近なクーリングオフ制度について弁護士法人リバーシティ法律事務所の丸島一浩弁護士にお話を伺った。
 

■クーリングオフ制度の意味を教えて下さい。

丸島弁護士 クーリングオフ制度とは、一定の期間内(注1)であれば、理由を問わず、無条件で、消費者が当事者との間で行なった申込みを撤回したり、締結した契約の解除をすることができる権利のことをいいます。ポイントは、「理由を問わず、無条件で」という部分です。通常、申し込みを撤回したり、契約を解除するためには、詐欺であるとか、錯誤であるとか、なんらかの理由が必要で、その理由を消費者の側が証明しなければなりません。しかし、クーリングオフの制度は、そのような理由の証明を消費者が行わなくても、無条件で申込みの撤回や解除ができます。このことを消費者の「権利」であると捉える点が最大のポイントです。

■クーリングオフをしたいのですが、注意点はありますか?

丸島弁護士 クーリングオフの趣旨は、受け身の立場におかれる消費者を保護するという点にあります。このため、消費者が事業者の営業所に訪問して締結した契約や、通信販売については、クーリングオフができません。また、既に消費者済みの消耗品(化粧品や食品など)もクーリングオフができないと考えられています。
 ただ、クーリングオフができない場合であっても、別の理由により契約の撤回ができる場合があります。詳しくは、弁護士まで相談いただければと思います。

■クーリングオフの権利は,どのような方法で行使すればいいのですか?

丸島弁護士 第一に、「書面」をもってすることが必要です。このように規定されているのは、契約の解除や撤回の意思表示を行ったことを明らかにし、「言った、言わない」などというトラブルになることを回避する必要もあると考えられているからです。
 第二に、書面を「一定の期間内に発送」することが必要です。したがって、いつの時点で発送したかが重要になります。このことからすれば少なくとも簡易書留で送付すべきです。また書面はコピーをとって手元に残しておくと良いでしょう。

(注1)一定の期間内とは、原則として契約書の交付を受けた時から8日間のことをいいます。但し、一部に例外もあります。詳しくは、弁護士までご相談いただければと思います。

【プロフィール】
丸島一浩
千葉県茂原市出身。
中央大学法学部法律学科卒業後、
平成19年、司法試験合格。
平成20年、司法修習終了(新61期)し弁護士登録、弁護士法人リバーシティ法律事務所入所。
法人破産、民事再生、事業再生などの案件に強い関心をもつ。

【弁護士法人リバーシティ法律事務所】
〒272‐0033
千葉県市川市市川南1-9-23 京葉住設市川ビル5階
TEL/047-325-7378
FAX/047-325-7388
営業日/月曜~金曜(土・日・祝日休み)
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※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください

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