2015年04月01日 配信

2015年4月1日付けで介護保険法が改正された。厚生労働省の出した発表によると、今年の介護報酬の改定は全体で2.27%のマイナス改定となる。それにより、サービスを提供する福祉関係の事業者のみならず、介護保険を利用する高齢者にとっても大きな影響を与える改正となることがわかった。
今回の改正のひとつとして、特別養護老人ホーム(以下特養)の入所対象が見直された。従来は介護保険の要介護1~5の認定を受けた人が対象であり、各自治体の定める入所基準と施設の空き状況に応じて入所の可否が判断されてきた。しかし、今回の改正では、特養の入所対象を、原則要介護3以上の人に限定した。
2015年1月1日時点、船橋市の特養の入所待機者数は864人となっており、その中でも要介護3以上の人は690人にのぼる。船橋市は待機者が速やかに入所できるよう、市内の特養の施設数(新築・ 増築含む)を増やすこと、またこれまでは4月・10月にのみ受け付けていた入所申請を、4月からは随時申請できるようルールの変更を検討している。

◆状況・状態によっては特例入所も可能

要介護1・2の人でも、特例入所の場合に限り、特養へ入所申請をすることができる。条件としては、要介護1・2で、認知症やその他の病気の進行状態により、家族や地域の支援が期待できない人、また、虐待などで在宅での生活を継続することが困難な人が対象となる。支援をしている家族またはケアマネジャーが、医師、ヘルパーを始め、近隣の住民などと連携し、その人の生活全体を把握する。その情報を基に、本人が在宅での生活がどれくらい難しいかという根拠を示し、特例入所が必要と判断した場合、特養に入所申請をすることができる。今後も福祉・介護・医療、そして地域と行政の連携強化が求められる。

【取材協力】 船橋市介護支援専門員協議会、副会長/杉田勝、船橋市老人福祉施設協議会、副会長/高橋章博、船橋市 高齢者福祉課・地域包括ケアシステム推進

※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
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