2019年02月05日 配信
船橋市独自の認知症訪問支援サービス

 「家事の間に、認知症の母が外に出ちゃう」「習い事に出かけたいが、見守りが必要な認知症の夫をどうしよう」このような場合に対応する「認知症訪問支援サービス」という船橋市オリジナルのサービスがある。

 利用には、介護保険の訪問介護サービスの利用及び、主治医意見書または認定調査票の「認知症高齢者の日常生活自立度」がⅡa以上の判定が必要になる。また、ケアマネジャーにこのサービスを入れたケアプランを作成してもらう必要がある。

 サービスを実際に提供するヘルパーは、認知症本人について気づいた点を、事業所のサービス提供責任者を通して、ケアマネジャー及び主治医等に報告し、連携に努めている。同サービスの利用対象になる行動については次の4つになる。

①本人の不穏解消の対応時
訪問介護提供時に、認知症で不安定な心理状況のためサービスの提供が困難なケースで、本人を落ち着かせるために要した時間

②本人の捜索時
訪問介護提供時に、本人が不在で捜索したり家族やケアマネジャーなどに連絡したりするために要した時間

③介護者不在時などの見守り
常に見守りが必要な高齢者で、介護者である家族が外出により不在になる場合、在宅中でも見守りが困難な場合、訪問介護員により見守りにかかる時間

④外出時の同行支援
常に見守りが必要な高齢者で、通院等の外出介助を不安に思う家族に訪問介護員が同行、介護者の不安解消にかかる時間

 この制度は、介護保険ではまかなえない「隙間」ともいえる時間を支援するもので、利用者・事業所の双方にメリットがある。①②が主に事業所側の、③④は利用者側のメリットで、利用者サイドの具体的な事例を挙げると、③の場合、妻が美容院に行く際、見守りが必要な認知症の夫に対し使える。介護者が家にいても自営業のため介護ができない場合なども、介護者不在と判断でき使える。④の場合、認知症の父の病院付き添いで、病院で息子がトイレに行く際など、父を1人にするのが不安な場合も該当する。介護者の受診で病院へ行く際は③のサービスが利用できる。

 蔵さんは「人生100年の時代、認知症は誰もが成り得る病気です。急速に高齢化が進む中、65歳以上で2割、85歳以上では4割に認知症があると言われています。認知症になっても、家族が楽しく過ごせれば本人も楽しいので、認知症を隠さず地域で見守っていく環境や家族のケアはますます大事になります」と話す。

【取材協力】
 

船橋市福祉サービス公社三咲
サービス提供責任者・介護福祉士

管理者 蔵 春子さん

TEL 047-449-4557

 

 

 

 

 

 

 

※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください

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