2018年04月22日 配信

 皆さま こんにちは。先月までサービス付き高齢者専用住宅についての記事を記載させて頂きました。自分の中で非常に興味関心が高かったのと、今現在全国各地でトラブルも多いので、長期間にわたって記載をさせて頂きました。

 そんな中、平成30年4月から介護報酬の改定が行われて、介護事業所としては有り難い事に0.54%のプラス改定となりました。 介護報酬の改定は3年に1回行われますが、前回の改定では、マイナス改定だった事と、今回の改定では、多くの介護関係者がマイナス改定になるとの予測をしていたので、微増とはいえプラス改定は介護事業所としは少しホッとしている所です。

 しかし、手放しで喜ぶ事は出来ない現状があります。プラス改定と言え、非常に厳しい改定でありました。3年前の改定時には小規模型(地域密着型)デイサービス(利用者10名以下)は約10%のマイナス改定で、その後3年間は毎年デイサービスの倒産件数は過去最多を更新しています。小規模型(地域密着型)デイサービスの利用者様は要介護1〜3の方に集中します。利用時間は7時間から9時間という単位の利用時間となります。 医療保険と同様に介護保険も単位制度となっていて、お金に換算すると、1単位×10円となります。医療保険と異なる所は、介護保険は地域加算というものが存在し、単純に1単位×10円では無いのですが、今回は10円で計算をさせて頂きます。 先ず、3年前に遡ると10名定員の小規模型(地域密着型)デイサービスの要介護2の方が958単位として、介護事業所には9580円の収入がありました。平成27年の報酬改正後は要介護2の方が868単位となりました。90単位の引き下げとなり、金額にすると、900円です。1日10名までのデイサービスで、ひとりあたり900円下がると、1日10名で9000円の引き下げとなり、それが、月30日で27万円も下がった事により、倒産が相次出しまった要因の一つになりました。

 今回の報酬改定ではどのような事になったかというと、デイサービスというのは、支援を提供する時間によって頂ける報酬が違います。現在は、大まかに分けると3時間から5時間の利用と5時間から7時間の利用と7時間から9時間の利用となっています。7時間以上9時間未満の支援をしているところは実際の支援提供時間は7時間に近い提供時間となっていますが、今回はこの区分を1時間ごとに変更されました。

 このように、7時間以上9時間未満で提供していた事業所は同様に7時間の支援だと介護報酬が下がるので、今と同じ報酬を獲得するには、8時間の提供時間が必要となります。デイサービスの報酬には送迎時間は含まれないです。8時間の支援提供となると前後の送迎時間が発生するので、職員の残業代や働き方を含めて大きく業務の作り直しが必要となるので、おそらく多くの事業所は7時間の支援提供を余儀なくされて、マイナス改定となるでしょう。

 高齢社会を支える事業所が無くならないように皆さまにも是非ともご歓心を頂けたらと思います。

  介護屋 宮﨑 代表取締役社長
宮﨑 直樹

※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
変更になっている場合もございますので、おでかけの際には公式サイトで最新情報をご確認ください

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