2014年08月01日 配信

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弁護士法人ベストロイヤーズ / 代表 弁護士 大隅愛友

離婚とお金
知って得する、損をしないための「離婚とお金」の法律知識

現在、年間25万件、結婚しているカップルの3組に1組が離婚しています。結婚して20年以上経過後に離婚するいわゆる熟年離婚も急増しています。その反面、本来であれば受け取れたはずの財産を受け取れず、離婚後の生活に困るケースも増えているようです。離婚によって困らないための「離婚とお金」の法律知識について、弁護士の大おおすみ隅よしとも愛友先生(千葉県弁護士会所属)にお話を伺いました。

Q・離婚と財産分与
A・
離婚は、婚姻関係の解消手続きです。具体的には、夫婦間で築き上げた財産関係の清算や未成年の子の親権者の決定を行うことになります。「財産分与」は、相続で得た財産や、結婚前から有していた財産が含まれない反面、結婚後に得た財産については、いずれの名義で得たかにかかわらず、原則として財産分与の対象となります。財産分与の割合は、多くの場合、2分の1となります。これは専業主婦の方であっても同様です。

Q・離婚と年金分割
A・
離婚に伴う年金分割には、合意による分割(合意分割)と3号分割(専業主婦の方で夫が加入する厚生年金または共済年金の分割)があります。法制度が改正され、それまで自分の国民年金や厚生年金しか受け取ることができなかった妻が、夫の厚生年金等に加入していた分の年金を分割して受け取ることができるようになりました。もっとも、単純に2分の1の年金をもらえる訳ではないことに注意が必要です。また、ほとんどの場合、家庭裁判所での手続きまたは当事者双方の合意・公正証書の作成を行う必要があります。

Q・離婚における準備の重要性
A・
適正な財産分与のためには、夫婦が双方の財産状況を把握していることが前提となります。そこで、離婚に先立ち、財産の状況を確認しておくことが重要です。また、離婚後の生活に困らないように、離婚後の生活が成り立つかどうか十分な検討が必要です。離婚については、感情的な問題や、それまでの当事者間の関係性などから、なかなか冷静で公正な話し合いが出来ないケースが少なくないようです。そのような場合には、積極的に家庭裁判所での調停手続きや弁護士へ相談を行う等の外部の専門家・機関の利用をお勧めします。

◆弁護士法人ベストロイヤーズ
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【電話】047-435-5665

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※この記事に記載の情報は取材日時点での情報となります。
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