2016年05月01日 配信

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船橋市では4月1日、「船橋大神宮の灯明台」と「廣瀬直船堂」を景観法に基づく景観重要建造物として指定した。
景観法とは、都市や農業・漁業などの良好な景観の形成を図ることを目的とした法律。船橋の第1号は、平成23年12月1日に「千葉県でなく船橋市が所持する公園で、その中でも市民に親しまれている」という理由で「アンデルセン公園の風車」が選ばれた。
今回は、第2号に「船橋大神宮の灯明台」、第3号に「廣瀬直船堂」(船橋市本町3-6-1)の二つが指定された。「昔の船橋市は漁業が盛んな街であったため、その名残がある景観を選びました。漁師の街に適している点を評価しています」と、市役所景観班の大塚さん。

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